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■野口レポート

No.238 相続放棄と相続分の放棄 (平成28年7月)

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相続には多くの誤解があります。代表的なものは「借金をすれば相続税が減る」です。借金そのものに相続税を減らす節税効果は生じません。借金で得た現金でアパートを建てるから減るのです。
もうひとつは「相続放棄」と「相続分の放棄」の混同です。これは負の財産(借金・保証債務)の状況によっては誤解では済みません。特に突然に表に出てくる保証債務は怖いものがあります。
それではその違いを説明してみましょう。
相続放棄⇒相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べます。放棄が受理されたら最初から相続人ではなくなります。被相続人との間に一切の相続関係は生じません。不動産や預貯金など正の財産は相続できません。当然に借金や連帯保証人の地位(保証債務)など、負の財産も相続しなくて済みます。
相続分の放棄⇒財産はいらないと、遺産分割協議書に判子を押し、相続を放棄したと言っている人がいます。これは相続放棄でなく相続分の放棄です。ゼロの財産を相続したことになり、相続人の地位は残ります。借金や保証債務は相続人全員が法定相続分の割合で相続する「可分債務」です。一切財産はいらないと相続分の放棄をしても、これらの債務は相続してしまいます。


子どものいない夫婦がいました。不幸にもご主人が急逝してしまいました。相続人は奥様とご主人(長男)の父母です。義父母から見ると奥様は出来た嫁です。実の娘のように可愛がっていました。息子の財産は全部お嫁さんが相続できるよう、相続放棄の手続きを司法書士へお願いしました。司法書士も義父母の話を傾聴せず、言われるまま相続放棄の手続きをとり、受理されてしまいました。
 受理されると最初から相続人でなくなります。相続に関し直系尊属が存在しないことになり、相続順位が第3順位に移ります。
相続人は奥様と、ご主人の兄弟姉妹に変わります。義兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。残された奥様にとってこれは辛いものがあります。この場合は、遺産分割協議で義父母が「相続分の放棄」をすれば、相続人の地位は残るので相続順位は変わらず、奥様はご主人の全財産を円滑に相続できたのです。
負債相続は専門家の支援がありません。予想しなかった借金が出てきた。放棄したいが3ヶ月は過ぎてしまった。相談者はワラをもつかむ思いです。が、ここであきらめてはいけません。1年が経過した後の相談でも、負債相続の専門家(希少)につなぎ、相続放棄が受理されたケースもありました。
また承認か放棄か3ヶ月で判断できない時は、相続放棄の期間伸長や再伸長の手続きをすることで時間を稼ぐことができます。
万民に公平であるべき法律ですが、知ると知らぬでは大きな不公平が生じます。そして「法律を知らなかった」は通用しません。

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