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■野口レポート

No.269 均分相続は平等相続と心得よ (平成31年2月)

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昭和23年1月1日より現行民法が施行され、相続制度が変わりました。子が複数いれば同等で分ける均分相続となりました。昭和37年・昭和55年の改正、平成30年の大改正を経て現在に至ります。
相続は相続開始時の法律が適用されます。昭和19年に亡くなった曽祖父がいます。土地の名義は曽祖父のままです。今の時代に相続手続きをしても家督相続が適用され、曽祖父に子が10人いても長男(祖父)が1人でその土地を相続することになります。
現行民法の下、新たな相続制度が適用され71年となりました。今や均分相続は国民の意識のなかに定着した感があります。また戦後のベビーブームに生まれた団塊の世代が相続を迎える時代にもなりました。
相続人の層も若返り、権利意識はますます増してきました。義務を果たさない人ほど権利意識が強く、「法定相続分」という言葉が当たり前に出てきます。「遺留分」「特別受益」などの法律用語も出てきます。
「均分相続」は「平等相続」です。決して「公平相続」ではありません。そして平等と公平の違いは分かりづらいです。
お正月のお年玉を思い浮かべてください。袋のなかに、高校生、中学生、小学生、すべてに一律1万円が入っていれば平等です。
そんな親はいないでしょう。袋のなかには1万円、5千円、3千円と、歳に相応したお金が入っています。これが公平です。


長男夫婦が家業の食堂を手伝い、両親と同居し母の最後をみとりました。姉はすでに嫁ぎ弟は独立し家をかまえています。
父親が亡くなりました。遺産は店舗(食堂)兼居宅です。姉弟が法定相続分を主張してきました。長男が店舗兼居宅を取得するには、姉弟の相続分に見合った代償金を払わなければなりません。お金が調達できなければ家を売って換金し3分の1で分けろと言われます。事業承継は吹っ飛び、長男は仕事と住むところを一度に失います。
裁判をしても、審判官は全ての事情を総合的に考慮し判決を出しますが、法定相続分を変えることはできません。判決が出ても長男は3分の1の遺産しかもらえません。
民法は寄与分制度を設けていますが、通常の親の介護や、家業の手伝いが寄与分として、長男の相続分に反映することもほとんどありません。
理不尽と思っても法律に対し常識は通用しないのです。
長男は姉弟が法定相続分を要求してくるなど夢にも思ってもいませんでした。相続が開始しまさかの展開です。
審判官ですら変えることのできない長男の相続分を変えることができる人が1人だけいます。それは被相続人になる「おじいちゃん」です。方法も1つしかありません。それが遺言です。
こんな悲劇を防ぐためにも、生前に遺言で長男の相続分を増やし、平等に不平等を持ち込み公平にしておく必要があります。
均分相続は平等相続です。相続が開始してからでは何もできません。平等と公平の違いをしっかり認識し、長男への感謝の気持ちを形(遺言)で残しておくことが大切です。

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