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■野口レポート

No.165 とりあえず遺言 とりあえず安心 (平成22年6月)

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居酒屋にいって最初に注文するのは、「とりあえずビール」です。地価下落に対処する相続税の納税方法に、以前は「とりあえず物納」がありました。遺言にも「とりあえず遺言」があります。
Aさんは遊び好きでした。奥様は離婚もせずよく耐えてきたなと思います。この夫婦には子供がいません。Aさんは自分が亡くなったら全財産は配偶者の奥様にいくと思っています。「Aさんの兄弟姉妹も相続人になるんですよ」、と言ったらビックリしていました。

            遺 言 書

 遺言者 鈴木太郎は次の通り遺言する。
 第1条 遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻 鈴木花子
     (昭和○年○月○日生)に相続させる。
 第2条 遺言者は、遺言執行者として上記鈴木花子を指定する。
              平成○年○月○日 
              川崎市中原区小杉町○○○番地  
              遺言者 鈴木太郎   印

遺言者が、①遺言の全文を自書すること。②日付を自書すること。③氏名を自書すること。④遺言書に押印すること。《法的要件》


Aさんには、その場で上記の「とりあえず遺言」罪滅ぼし遺言?を書いてもらいました。作る時間は5分でした。
Aさんの兄弟姉妹に遺留分はありません。これで奥様は「とりあえず安心」です。Aさん亡きあと、住まい(自宅)と老後の生活費(預貯金)を確保することができます。
Aさんには、後日「とりあえず遺言」を、検認不要の公正証書遺言に作りかえることをアドバイスしておきました。
遺贈には、このように包括して財産の全部または一部を与える包括遺贈と、特定の財産を指定し与える特定遺贈があります。
特定遺贈での自筆証書遺言は、不動産登記や預貯金の取り崩しに耐えられるものでなければなりません。
法的要件を満たしていても、登記ができない、預貯金の取り崩しができない、そんな遺言もありました。特定遺贈の自筆証書遺言は、専門家の指導を受けて作ることがベストです。
相談者が明日入院するとのことで「とりあえず遺言」を作ったこともありました。その人は退院することなく亡くなりました。
もし法務対策をしないで、そのまま相続に突入してしまったらどうなるか、ここを考えて下さい。たった一枚の便箋で、救われた人もいます。私は「とりあえず遺言」が、いつでも、どこでも、その場で作れるように便箋と封筒を常に携帯しています。
遺言が絶対必要な人がいます。「とりあえず遺言」が、有ると無いでは、天国と地獄の差になります。

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