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■野口レポート

No.282 3ケ月過ぎてもあきらめない (令和2年3月)

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相続が開始すると相続人には三つの選択肢があります。
①単純承認⇒権利義務を包括的に引き継ぎます。
②限定承認⇒借金や保証債務があっても、相続した財産を限度として返済義務を持ち、相続人固有の財産には及びません。実務ではかなり難度の高い承認の仕方で扱える専門家はあまりいません。
③相続放棄⇒自分が相続人であることを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に放棄を申述し、受理されたら最初から相続人でなくなり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
気をつけてほしいのは、遺産をもらわないで遺産分割協議書に署名押印した場合です。これは相続放棄でなく相続分の放棄(財産放棄)です。ゼロの財産を相続したことになり、相続人の地位は残ってしまい、借金や保証債務があったら法定相続分で相続してしまいます。
建築業を営んでいる社長の父親が亡くなりました。相続人は長男と長女の2人です。長男が家業と財産を相続しました。長女は300万円の代償金を受け取り遺産分割は成立しました。だが、跡取り息子の経営能力には不安があります。
案の定、長男が引き継いだ家業の会社は経営が悪化し破綻しました。ほとんどの零細企業は銀行の借入金を社長が個人保証をしています。
前社長(父親)の個人保証は相続人が法定相続分で相続しています。銀行は長女に保証債務の2分の1を請求してきました。


長女にすれば晴天の霹靂です。長男の経営能力の不安や、父親が個人保証をしているなど、このような事情がある場合は、最悪の事態も予想されます。扱った税理士が長女には相続放棄させ、贈与で300万円を渡す配慮をしておけば、このような悲劇は防げたはずです。
知人を介し相続人Aさん夫婦が見えました。父親が数千万円の連帯保証人になっていることを、亡くなってから1年後に知りました。この事実を知ってから夜もよく寝られません。
行政の法律相談に行ったら3ケ月を過ぎたから相続放棄は無理だと言われました。法律事務所へ行っても同じことを言われました。
ワラをもつかむ思いで私のところへ相談に見えたのです。遺産を一切受け取っていなければ(第1のポイント)、家庭裁判所も最近は「借金や保証債務があったことを知った時から3ケ月」と緩やかな解釈をしてくれ、相続放棄を認めてくれることもあります。
相続の専門家は多くいますが、負債相続を扱える専門家は少ないです。第2のポイントは相続放棄の専門家に依頼することです。大阪に私のパートナーで相続放棄と限定承認の実務家で司法書士のS氏がいます。
連絡を取りAさん夫婦に大阪へ行ってもらいました。彼に依頼し駄目ならば誰に頼んでも駄目でしょう。
しばらくしてAさんから相続放棄が認められたとの連絡をいただきました。あきらめてしまい、もし主たる債務者が破綻し保証債務を弁済できなければ、Aさんは自宅を差し押えられてしまいます。
3ケ月過ぎてもあきらめない、この気持ちが大切です。穏やかな日々を過ごしているご夫婦を見るにつけ本当によかったと思っています。

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