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■野口レポート

No.326 円満相続の心構え (令和5年11月)

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※こちらのレポートは過去のレポートのリニューアル版です。

財産に人の欲と心が複雑に絡んでくる相続は、どうしてもネガティブに考えがちです。今まで多くの相続に立ち会ってきましたが、人生いろいろ 相続いろいろ 相続人もいろいろです。
「明るく、楽しく、清々しく」そんな相続あるわけないだろうとお思いでしょう。が、そんな相続があることも知ってください。
以前に手掛けた2つの相続案件をご紹介したいと思います。
《その1》A家の相続です。父親はすでに他界しており、二男夫婦が母親の世話をし、最後を看取りました。二次相続の遺産は全て預貯金です。相続人は子である兄弟姉妹が5人です。
墓守をしている二男から「遺産は取りあえず自分が相続し、母親の供養に使いたい」との提案がありました。5人で分けてしまえば1人当たり、そんな大きな額にはなりません。
他の兄弟姉妹に異議は無く、全員が二男の提案を受け入れました。最初の法要は49日です、次は1周忌そして3回忌と続きます。
法要に出席する参加者は、交通費、宿泊費、飲み食いの費用は負担する必要はなく、身ひとつで参加します。費用は二男が相続でストックしている遺産から出します。この時ばかりは、5人の兄弟姉妹、子、孫、ひ孫までA家の一族全員が集まります。


法要後は寿司屋を貸し切って食べ放題で飲み放題です。ひ孫も大はしゃぎ、盛り上がる様子が目に浮かびます。一族の絆もさらに深まり、故人も雲の上からよろこんで見ていることでしょう。
全員が次の法要を楽しみに待っています。そして遺産を使い切ったなら通常に戻り、実質の「遺産分割」は終了します。まさに「明るく、楽しく、清々しい」相続ではありませんか。
《その2》次は旧家であるB家の相続です。これも二次相続での母親の遺産分割の話です。母親(配偶者)は一次相続でそれなりの預貯金を相続しています。相続人は子である兄弟姉妹が4人です。
長男が口火を切りました。「自分は父親の相続でそれなりに遺産を相続したので、今回は均分で分けよう。」それに対し二男が反論します。「均分はおかしいよ、兄貴は墓守や親戚付き合いなどもある、自分達より多く相続してほしい。」互いが譲り合い、結局は長男が半分取得し、残り半分を3人の兄弟姉妹が均分で取得することになり、話し合いはわずか30分で終了しました。
これも清々しい相続でした。終わった後お話しをさせていただきました。「ご両親は皆様を“感謝の気持ちと譲る心”を持った人間に育ててくれました。ありがたいことです。これは皆さんが相続した“何にも勝る無形の財産”ですよ。」思わず出た言葉です。
円満相続の心構えです。①素直であれば⇒感謝ができる ②感謝ができれば⇒譲ることができる ③譲ることができれば⇒円満相続ができる ④円満相続ができれば⇒幸せになれる。

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