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■野口レポート

No.182 自筆証書遺言の有効と無効 (平成23年11月)

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遺産のなかに定期預金がありました。故人が証書の裏側に赤鉛筆で「この定期預金は三女の〇〇に相続させる」と書いてあります。
自筆証書遺言の法的要件は次の4つです。
①全部自分で書く。 ②日付を入れる。 ③遺言者の氏名を書く。 ④印を押す(認印で可)。 
1つでも欠けたら無効となります。
用紙には決まりはありません。この定期預金証書に日付・氏名・印があれば自筆証書遺言として立派に有効でした。
ある相続で奥様から相談を受けました。ご夫婦には子供がおりません。相続人は配偶者の奥様と亡くなったご主人の兄弟姉妹です。自筆証書遺言があると奥様が見せてくれました。
封はしてありません(封印は法的要件にあらず)。取り出した遺言に目を通すと、「全財産を妻に相続させる」と書いてあります。奥様に「よかったですね。これで大丈夫ですよ」と言いました。
ところがそのあと目を疑いました。エッ! 出たのはため息でした。「平成10年5月」とあります。日が…、日が無い……。
同じ財産なら遺言は新しい遺言が有効になります。ゆえに吉日とか日の記入が無いなど、日付が確定できない遺言は無効です。
公正証書でいくら立派な遺言を作っても、自筆で書きかえられたら、その公正証書遺言は効力を失います。


父親が自筆の遺言を書いてあるからと、Kさんが封書を持って相談に見えました。長男のKさんは銀行借入をし、2世帯住宅を建て親と同居しています。底地は両親の所有です。親が亡くなったら3人の兄弟姉妹もKさんと同等の相続権を持ちます。
近年、相続人の権利意識は強く、「兄さんや義姉さんが、親の世話をしてくれたのだから、自宅の土地は譲るよ」と、弟や妹がそんな律儀なことを言ってくれるとは限りません。
Kさんが持参した古びた茶封筒の表書きをジィ…と見ていると、遺言から無効の臭い(勘です)がしてきました。
封がしてある自筆証書遺言は家庭裁判所で開封する決まりがあります。自分で開封したら5万円の反則金(過料)を取られます。
だが、無効になることはありません。Kさんには十分理解していただき、自己責任で遺言を開封していただきました。
遺言には自宅土地をKさんに相続させるとあり、両親の氏名が書いてあります。連名の共同遺言は無効です。
すでに親は高齢ですが、遺言作成に耐えられる判断能力は、まだ保っており、単独で公正証書遺言を作っていただきました。
この自筆証書遺言で相続に突入し、他の兄弟から法律通りの権利を主張されたら、Kさんは辛い立場に立つところでした。
相続は2世帯住宅の「落とし穴」です。ハウスメーカーはそんなこと言ってくれません。2世帯住宅は将来の相続をも見据え、きちんとした相続対策のもとに建築することが大切です。

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