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■野口レポート

No.185 変わってきた昨今の相続事情 (平成24年2月)

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相続に特化した新しいスタイルの不動産屋として仕事を展開し、17年が経過しました。昨今感じる相続事情です。
① 相続人の権利意識が強くなった
法定相続、遺留分、特別受益、相続人から法律用語が出てきます。昔はなかったことです。被相続人が75歳なら、相続人は50歳前後です。ひところ新人類と呼ばれた年代です。にわか知識(インターネット)や、権利意識も強く平等を公平だと思っています。
お正月のお年玉を思い浮かべてください。親からいただく袋のなかに、小学生から高校生まで一律に10,000円が入っていたら平等です。そんな親はいないでしょう。
袋のなかには、小学生に3,000円、中学生に5,000円、高校生に10,000円が入っています。これが公平です。
② 配偶者が認知症である
被相続人の配偶者が認知症である。判断能力のない相続人が一人でもいれば遺産分割はできません。家裁で成年後見人を選任し、分割協議を行う必要があります。ひとたび後見人をつけてしまうと、何をするにも後見人です。そして生涯外すことはできません。
認知症や判断能力の弱い推定相続人がいる場合は、遺言公正証書で分割協議を必要としない法務対策をしておきましょう。


③ 親の介護をした人、しなかった人
介護の先には必ず相続が待っています。介護をした人も、しなかった人も、法律では平等です。民法は寄与分制度を設けていますが、通常の介護が寄与分として、相続分に反映することはあまりありません。親が判断能力のあるうちに、遺言で平等のなかに不平等(公平)を持ち込んで相続分のバランスを取っておく必要があります。
④ 女房(実家)の相続に亭主が出てくる
男の器量のなさを、自分でさらけ出しているようで恥ずかしい話です。そして自分の姿は自分では見えません。
⑤ バツイチ(再婚・再々婚)相続
被相続人が再婚や再々婚をしていて、疎遠の異母(父)兄弟姉妹がいる。だが遺言はない。父(母)親の葬儀に、それら兄弟姉妹を呼ぶかどうかで、その後の遺産分割の話し合いに影響してきます。
また、分かれた亭主の連帯保証や借金は、血縁の子は法定相続分で相続します。バツイチ相続は相続放棄の知識も必要です。
⑥ お一人様の相続
両親等(直系尊属)が他界していれば、兄弟姉妹が相続人となる棚ボタ相続です。代襲相続で相続人が甥や姪なら超棚ボタです。感謝して遺産を受け取り、墓守ぐらいはしてほしいものです。
近年、相続は複雑で多様化しています。相続は誰に相談するかで運が分かれます。問題ある人は生前に信頼できる人に相談してください。フタが開いて(相続開始)からでは何もできません。

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