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■野口レポート

No.262 相続の目的は相続人の幸せ (平成30年7月)

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Aさん夫婦は数年にわたり、寝たきりの父親を在宅介護しました。父親のベッドにはナースコールがついています。尿意や不具合があると真夜中でも夫婦の部屋のブザーが鳴ります。24時間介護を強いられている夫婦の苦労は並大抵のものではありません。
父親の主な財産は自宅の土地建物です。父親は「全財産を長男Aに相続させる」との公正証書の遺言を作成していました。
父親は亡くなり、相続人はAさんと姉と弟の3人です。姉は嫁入り支度など生前贈与を受けています。弟も住宅資金の援助を受けています。
弟は「兄貴や義姉さんが親父の介護をしてくれた。自分と姉は何もしなかった。住宅資金の援助も親父から受けている。遺言は納得したから相続手続きを進めてほしい。」とのことでした。
ところが姉は「私にも権利がある」と、遺留分を主張してきました。遺言を執行したら遺留分減殺請求をすると言っています。Aさんは困ってしまい私のとこへ相談に見えました。
遺留分減殺請求の内容証明は宣戦布告と同じです。届いた瞬間に兄弟姉妹の縁は切れてしまいます。Aさんには遺言を放棄し、遺産分割の話し合いで自宅を相続することをアドバイスしました。こちらが一歩譲ったので姉も半歩引いてくれました。払える範囲の代償金で決着がつき、姉との関係も切れることなく今に至っています。


私の相続セミナーを受講し感動したBさんが、この先生ならと相談に見えました。推定相続人はBさんと姉の2人です。親の財産は預貯金と自宅、借金付アパート数棟です。
姉は何を思ったか親を取り込み、全財産を1人で相続すると言っています。父親に遺言を作る意思はありません。
Bさんは親の財産は相続しなければと思い込んでおり、姉のことで深刻に悩み、憂いた日々をモンモンと過ごしています。
話を聞いてみると、節税対策が優先され納税対策が置き去りにされています。このままでは相続税が払えません。難度の高い相続処理となります。姉は欲が邪魔して現実が見えません。
Bさんには子供がいません。固有財産もあり奥様と生活していく分には事足ります。独り占めすると言っているなら、あげてしまえば……。
相続から離脱し、相続人でなくなってしまえば一切の煩わしさから解放されます。選択肢に相続放棄がなかったBさんは目からウロコです。
Bさんの表情は、見るみる穏やかになりなりました。揉める相続から離脱してしまい、自分達の幸せを守ることも立派な相続対策です。
長年「禅」の修行を続けている司法書士N氏の言葉です。「譲ることは⇒問題が頭から離れ離脱することができる⇒離脱できれば穏やかな心でいられる⇒だから幸せになれる。」大いに納得しました。
相続の目的は「相続人の幸せ」です。相続で不幸になってしまったら意味がありません。相続は幸せになってナンボの世界です。相続人の幸せを心から考え、その相続問題の本質を見極め、相続人を幸せの道へ導いて差し上げる。相続実務で一番大切なことです。

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