■野口レポート
No.302 遺言必須 (令和3年11月)
「子供がいないから、財産は全て配偶者にいく」と思い込んでいる夫婦のなんと多いことか。とんでもない間違いで、夫(妻)が遺言を作ってなかったら妻(夫)は辛い思いをします。
夫が亡くなり、子供がなく父母等の直系尊属も他界していたら、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていたら、甥・姪が一代限りで代襲相続人となります。妻はこの義兄弟姉妹と夫の遺産分割の話し合いをしなければなりません。
Bさん夫婦がいます。子供がいません。Bさんは妻より10歳年上です。年上の自分が先に亡くなると思い、世話になってきた感謝の証として、自分の預貯金を全て妻の通帳に移しました。
生計一ですから、互いが自由に使え特に問題はありません。が、予期せぬことに妻が先に亡くなってしまいました。
預貯金は凍結され、生活費も下ろせません。相続人はBさんと妻の兄弟姉妹です。銀行に「これは自分のお金だ!」と言ってもそんな話は通用しません。Bさんは途方にくれています。
何代も続いてきた旧家があります。「栄枯盛衰」栄える時もありますが、衰えてしまう時もあります。道楽者が出たためにこの旧家もすっかり衰え昔の面影はありません。母親はすでに他界し父親が残った自宅で一人暮らしをしています。
高齢の父親は寝たきりとなり介護が必要となりました。隣に住んでいるAさん(長男)夫婦が在宅介護をすることになりました。
介護は、食事や下の世話など心身ともに大きな負担を強いられます。実際に経験した人でなければその苦労は分かりません。
そして3年後に父親は亡くなりました。Aさんの依頼でこの相続案件を引き受けました。相続人はAさんと5人の姉達です。
弟夫婦に介護を押しつけ、親の世話を一切しなかった姉達は全員が法定相続分を主張してきました。介護をしてくれた弟夫婦へ「ありがとう」の感謝の言葉もありません。
それどころか自宅を売却しお金に換えろと言ってきました。Aさんは旧家としての面子もあり、せめて3回忌が終わるまで売るのは待ってほしいと嘆願しました。が、姉達は聞く耳を持ちません。
Aさん夫婦には子供がいません。Aさんは自分が亡くなったら、全財産は妻へ行くと信じて疑っていませんでした。
今回の相続で姉達の正体は見えました。もしAさんが亡くなったら自分達の権利を主張してくるでしょう。5人のしたたかな義姉達に奥様はとても太刀打ちできません。理不尽な内容で遺産分割を合意させられてしまう可能性があります。
「絶対に遺言が必要だ!」とAさんを説得しました。すぐ資料を揃えAさんと公証役場に出向き、公正証書遺言を作成してもらいました。姉達に遺留分の権利はありません、これで奥様は安心です。遺言必須の典型的な事例でした。
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