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■野口レポート

No.237 養子縁組と相続 (平成28年6月)

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相続人になれる人は民法で決められています。血族相続人と配偶者相続人の二通りです。配偶者は相続順位が変わっても常に相続人となります。養子も法律で血がつながった法定血族として実子と同等の相続権を持ちます。お腹の胎児にも相続権があり、オギャ~と生まれたら立派な相続人です。
今回は養子縁組と相続についてお話してみましょう。
《税法》実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが税法上の「相続人の数」としてカウントされ、相続税基礎控除の相続人控除1人600万円が受けられます。また、生命保険受取金や、死亡退職金の非課税枠が増え節税効果が得られます。
孫を養子にすれば祖父や祖母の相続人となり、子を飛び越えて孫へと一代飛ばして財産を渡すことが可能となります。ただし、孫養子は相続税が2割加算されます。それらを考慮しても状況によっては大きな節税効果が期待できる場合もあります。
ここで問題になるのは孫養子を遺産分割のテーブルに着かせるかどうかです。他の兄弟姉妹にとって孫養子の存在は自分達の相続分に影響するので決してよろこべるものではありません。同じ土俵にのせてしまったら遺産分割が円滑にいくとは限りません。


このような場合は孫養子を遺産分割から外しておきます。孫養子を除いた相続人の間で遺産分割が合意したなら、長男が「自分の相続分の何割かを子(孫養子)に相続させてほしい。」と兄弟姉妹にお願いします。これならば他の相続人の相続分に影響しません。ほとんどが承諾してくれるでしょう。
《民法》民法では養子が何人いようが全員が実子と同等の相続権を持ちます。普通養子は実親と養親の双方から相続を受けられます。母親が再婚した場合、連れ子は新たな父親の相続人にはなれません。養子縁組をすることで初めて義父の相続人となります。連れ子養子は税法上も「相続人の数」としてカウントされます。
養子縁組後にできた養子の子は養親の代襲相続人になれますが、養子縁組前の養子の子は代襲相続ができません。何らかの対策が必要となります。また養子は遺留分を引き下げる法務対策としても使われることがあります。
養子縁組届は証人2人がいれば受理する市町村区長が形式的な審査権を持つだけで、実質的な内容に立ち入ることはありません。これは日本の戸籍制度の脇腹の甘いところで、悪用されたら怖いと思います。婚姻や養子縁組は「不受理届」を出しておくことで虚偽の届け出を防ぐことができます。
養子縁組は相続に深く関係してきます。税務上や民法上の相続対策としてもよく使われますが、養子になる本人の気持ちも十分考えて差し上げる配慮も必要です。

弁護士 大胡田 誠さん (平成28年5月) 前へ次へ 相続放棄と相続分の放棄 (平成28年7月)

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